不動産の持ち主が亡くなった場合には、名義を変更する”相続登記”を行わなければなりません。
この手続きは不動産の所在地を管轄する”法務局”という役所で行います。
申請の際には、亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍謄本一式や、不動産の取得者を決めた遺産分割協議書等、様々な書類を取得・作成し添付する必要があります。慣れない方にとってはとても負担の大きい作業になるでしょう。
司法書士に依頼した場合は、書類の取得・作成をお任せすることができるので、”時間がない”・”手続きが煩雑で分からない”といった方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?
なお、令和6年4月より相続登記が義務化されましたので忘れずに手続きを行いましょう。
報酬の目安:土地1筆・建物1棟の場合 約8万円〜
※報酬以外に印紙代、書類の取得費用・郵送料等の実費がかかります。