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相続登記

相続により不動産の名義を変えたい方へ。
司法書士では書類の取得や作成をサポートいたします。

不動産の持ち主が亡くなった場合には、名義を変更する”相続登記”を行わなければなりません。
この手続きは不動産の所在地を管轄する”法務局”という役所で行います。

申請の際には、亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍謄本一式や、不動産の取得者を決めた遺産分割協議書等、様々な書類を取得・作成し添付する必要があります。慣れない方にとってはとても負担の大きい作業になるでしょう。

司法書士に依頼した場合は、書類の取得・作成をお任せすることができるので、”時間がない”・”手続きが煩雑で分からない”といった方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

なお、令和6年4月より相続登記が義務化されましたので忘れずに手続きを行いましょう。

報酬の目安:土地1筆・建物1棟の場合 約8万円〜 
※報酬以外に印紙代、書類の取得費用・郵送料等の実費がかかります。

豆知識

《必要書類について》

相続登記に必要な書類は主に下記の通りです。
状況によりさらに必要な書類がある場合がございます。
詳しくは司法書士へご相談ください。

●亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍謄本
●亡くなった方の住民票の除票

●相続人の現在の戸籍謄抄本
●相続人の印鑑証明書
●不動産の名義人になる方の住民票

●遺産分割協議書
●不動産の評価証明書

《実費について》

相続登記にかかる実費には下記のものがあります。

●登録免許税(印紙代)
名義変更の際に国へ納める税金です。
不動産の固定資産税評価額 × 0.4% 
と決められています。(場合により減税措置あり)

例 評価額が1000万円であれば4万円

●戸籍等の取得費用
書類を取得した際に役場等へ払う手数料です。
通常は1通数百円程度になります。

●郵送料
書類の取得や法務局への申請を郵送で行う場合の切手代などです。
通常は数千円程度で足りるケースがほとんどです。

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