成年後見制度とは、認知症や統合失調症などの精神疾患、または知的障がいをお持ちで判断能力が不十分な方を支える制度です。
判断能力が不十分な方に後見人を付け、後見人は日々の施設費・医療費等の支払いや不動産の売却などを本人に代わって行ったり、介護サービスを契約するなどして本人が健康的な生活を行えるよう支援します。
なお、成年後見制度は判断能力の程度によって、後見・保佐・補助と3つの区分に分かれており、どの程度支援を行うかが異なります。
また、後見制度を利用するには、医師の診断書を取得した上で、家庭裁判所に対し後見等開始の申立てを行う必要があります。
判断能力が不十分であっても自動的に開始されるわけではありませんので注意しましょう。
高橋ゲン司法書士事務所では、後見制度の利用を希望される方の書類作成や手続きを支援いたします。
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
報酬の目安:後見等開始申立書類の作成代理 約15万円〜
※後見人に就任した後の報酬は、財産額や職務内容を考慮し裁判所によって決定されます。
※報酬以外に印紙代、書類の取得費用・郵送料等の実費がかかります。