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成年後見制度

認知症などで後見制度の利用を検討されている方へ。

成年後見制度とは、認知症や統合失調症などの精神疾患、または知的障がいをお持ちで判断能力が不十分な方を支える制度です。

判断能力が不十分な方に後見人を付け、後見人は日々の施設費・医療費等の支払いや不動産の売却などを本人に代わって行ったり、介護サービスを契約するなどして本人が健康的な生活を行えるよう支援します。

なお、成年後見制度は判断能力の程度によって、後見・保佐・補助と3つの区分に分かれており、どの程度支援を行うかが異なります。

また、後見制度を利用するには、医師の診断書を取得した上で、家庭裁判所に対し後見等開始の申立てを行う必要があります。
判断能力が不十分であっても自動的に開始されるわけではありませんので注意しましょう。

高橋ゲン司法書士事務所では、後見制度の利用を希望される方の書類作成や手続きを支援いたします。
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

報酬の目安:後見等開始申立書類の作成代理 約15万円〜 
※後見人に就任した後の報酬は、財産額や職務内容を考慮し裁判所によって決定されます。
※報酬以外に印紙代、書類の取得費用・郵送料等の実費がかかります。

豆知識

《後見人ってだれがなるの?》

後見人の資格には、「未成年者でないこと」などのいくつかの要件がありますが、基本的には親族でも第三者でも選ばれることが可能です。

申立ての際に候補者として、親族や専門家等の第三者を推薦することも可能ですが、最終的には裁判所が決定します。
裁判所の判断材料は公表されておりませんが、本人の財産額や候補者の生活状況など諸般の事情を考慮し、決定されているようです。
特に多額の財産を持っている場合には、親族ではなく司法書士・弁護士等の専門家が選ばれることが多くあります。

なお、誰が後見人に選ばれたかについては不服も申し立てることはできませんので、よく検討された上で申立てを行いましょう。

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