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相続放棄

亡くなった方の財産よりも借金などの負債が多い場合には「相続放棄」という制度を使うことによって、
借金を引き継がなくても良くなります。

一般的に”相続放棄”というと、次の二つのことを思い浮かべるかもしれません。


① 故人の財産を他の相続人へ渡すため、自分は財産を受けとらないという意思表示
② 故人に借金などの負債があり、負債を引き継がないために行う”家庭裁判所”での申し立て

①については、相続人間での話し合いで行うことなので、特に決まりはありませんが”もし、借金などがあった場合”にはお金を貸した人(債権者)から、返還を請求されるかもしれません。(何も財産を受け取っていない相続人でも同様です。)

②の場合には、家庭裁判所での手続きになりますので、手続きが完了した場合には債権者から返還を請求されても返す必要はなくなります。ただし、借金などのマイナスの財産に限らず、不動産や預貯金などプラスの財産も受け取ることができなくなります。

簡潔に言えば、故人の財産全てを引き継げなくなります。

また、主に下記の要件を満たす必要がありますので②の相続放棄を検討している方は注意しましょう。

【相続放棄の要件】
①相続が発生した後であること
②亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であること
③故人の財産を使ったり、隠したりしていないこと

報酬の目安:親の相続放棄の場合  約5万円〜
      兄弟の相続放棄の場合 約8万円〜
※報酬以外に申立手数料(800円)、書類の取得費用・郵送料等の実費がかかります。

豆知識

《亡くなったことを知ってから3ヶ月って?》

通常は、死亡日と同日に亡くなったことを知ることが多いかと思いますので、死亡から3ヶ月と考えていただいて大丈夫です。
ただし、関係性の薄い親族の場合には、死後、ある程度の期間をもって亡くなったことが分かるケースもあります。
例えば、数十年連絡を取り合っていない親・兄弟が孤独死したケースでは、警察などからの連絡を受けてはじめて知ることでしょう。
上記のような場合には、連絡を受けた時が3ヶ月のスタートになります。

3ヶ月の期間制限はあっという間に過ぎてしまいますので、相続放棄を検討中の方はお早めにご相談ください。

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