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成年後見制度の民法改正が成立しました ~「終われる後見」へ、大きな転換~

こんにちは。
高橋ゲン司法書士事務所です。

令和8年6月17日、成年後見制度の見直しを含む民法改正が成立しました。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を支援するための制度ですが、これまで「使いづらい制度」と言われることも少なくありませんでした。

今回の改正は、そのような課題を踏まえ、「本人の意思を尊重し、必要な時に必要な支援を受けられる制度」へと見直す大きな一歩となります。

そもそも何が問題だったの?

現行制度では、一度成年後見制度を利用すると、本人の判断能力が回復しない限り、原則として制度を終了することができません。

例えば、

  • 相続手続のため
  • 不動産売却のため
  • 施設入所の契約のため

といった一時的な必要性から利用した場合でも、その後長期間にわたって後見制度を利用し続けることになるケースがありました。

また、専門職後見人が選任された場合には、継続的な報酬負担も発生することから、

「必要だけれど利用をためらう」という声も多く聞かれていました。

今回の改正のポイント

① 「終われる後見」へ

今回の改正で最も注目されるのが、この点です。

本人の判断能力が回復しなくても、制度を利用する必要性がなくなった場合には、成年後見制度を終了できる仕組みが導入されます。

これにより、「必要な時だけ利用する」という考え方が取り入れられることになります。

② 本人の意思をより尊重

これまで以上に、「本人がどうしたいのか」を重視する制度へと見直されます。

後見人等は、本人に十分な説明を行い、その意思や希望を尊重しながら支援を行うことが求められるようになります。

③ 必要な範囲で支援する制度へ

現行制度では、

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

の3つの類型がありますが、今後はより個々の事情に応じた柔軟な制度へと見直される予定です。

本人に必要な権限だけを付与し、過度に自己決定権を制限しない仕組みが目指されています。

④ 状況に応じて後見人の交代もしやすく

本人の生活環境や支援内容が変わった場合には、必要に応じて後見人を交代しやすくする制度も導入されます。

今、成年後見を申し立てるべき?

ご相談を受ける中で、「改正されるなら、申立てを待った方がいいですか?」というご質問をいただくことがあります。

しかし、今回の改正法は成立したものの、実際の施行までには準備期間が設けられています。

そのため、

  • 預金が凍結されている
  • 不動産を売却しなければならない
  • 施設入所の契約が必要
  • 親族だけでは財産管理が難しい

など、現時点で支援が必要な場合には、改正を待つことなく現行制度を利用した方がよいケースも少なくありません。

ご家庭の状況によって最適な方法は異なります。

最後に

成年後見制度は、この約25年間で最も大きな見直しを迎えることとなりました。

今回の改正は、「本人の権利を守りながら、必要な時に必要な支援を行う」という考え方をより重視した制度への転換といえます。

一方で、

「親が認知症になってきた」
「後見制度を使うべきか迷っている」
「相続手続のために後見が必要と言われた」

など、実際には個別の事情に応じた判断が重要です。

高橋ゲン司法書士事務所では、成年後見の申立てから後見人就任後の支援、任意後見契約のご相談まで幅広く対応しております。

成年後見制度について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

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