遺言とは、自分亡き後の財産の引き継ぎ先を事前に決めておくことが出来る制度です。
遺言書がない場合には、相続人が話しあって決めることとなりますので、故人の意向とは異なった結果になることがありますが、遺言書を作成した場合には通常その内容に沿って財産の取得者が決まります。
財産の引き継ぎ先に明確な意向がある方、寄付をしたい方、前妻との間の子供がいるケースで話し合いが難航する恐れがある場合には、遺言書を作成することをお勧めいたします。
なお、遺言書には大きく分けて、公証役場で作成する『公正証書遺言』と自分で作成する『自筆証書遺言』があります。それぞれメリット・デメリットがありますが、高橋ゲン司法書士事務所ではどちらにも対応可能です。
報酬の目安:公正証書遺言 約10万円〜
※報酬以外に公証役場手数料等(約4万円〜)の実費がかかります。
報酬の目安:自筆証書遺言 約8万円〜