皆さんは法務局で遺言書を預かってもらえることをご存じでしょうか?
遺言には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、令和2年7月10日から法務局にて自筆証書遺言書を保管する制度が始まっています。
1. 自筆証書遺言書保管制度の概要
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を手書きする方式の遺言です。これまで作成された自筆証書遺言書は、家庭内で保管されることが多く、紛失や改ざんのリスクがありましたが、自筆証書遺言書保管制度ができたことにより、法務局に遺言書を預けることで紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
2. 利用の条件
- 遺言書は法務局指定の形式を満たした「自筆証書遺言書」である必要があります。
- 保管申請の際には予約をした上で、遺言書本人が指定の法務局へ出向く必要があります。郵送や代理人での保管申請はできません。
3. 保管までの流れ
- 自筆証書遺言書の作成
- 電話またはインターネットにて予約をとる
- 予約日時に遺言書、保管申請書及び必要書類を持って法務局へ持参
- 法務局職員のチェックを受け、問題なければ保管証を受け取り終了
4. 必要書類
- 遺言書
- 保管申請書
- 収入印紙(3900円分) ※法務局でも購入可能です
- 住民票(本籍・筆頭者の記載有でマイナンバーの記載は無いもの)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
5. 保管期間
- 原 本 遺言者の死亡後50年間
- 画像データ 遺言者の死亡後150年間
6. 保管のメリット
- 紛失や改ざんの恐れがありません
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所にて検認手続きを受ける必要がありません
- 遺言者の死亡後、法務局から通知が送られ、相続人へ遺言書の存在を知らせることができます(指定者通知を希望した場合)
7. 注意点
- 法務局職員による外形的(全文、日付及び氏名の自筆・押印の有無等)なチェックが行われますが、本制度を利用したからといって、遺言書の有効性が証明できるわけではありません。
- 保管制度の利用後、遺言者等の氏名・住所に変更があった場合、変更の届出を行う必要があります。
8. まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を法務局で保管することにより、紛失や改ざんを防止でき、遺言者死亡後の検認手続きを要しないなど、様々なメリットがございますが、遺言書の内容自体については法務局で相談することはできません。相続発生後のトラブルを防止するためには、作成の前に専門家へ相談することをおすすめします。
高橋ゲン司法書士事務所では、遺言書の作成サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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