こちらの記事を読んでいただいている皆さんは、「相続登記義務化」について、一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
相続登記義務化は令和6年4月1日からスタートし、原則3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。
本記事では、相続登記義務化の概要についてまとめていきます。
1. 相続登記義務化の概要
そもそも、相続登記義務化は何のために始まったのでしょうか?
これには、東日本大震災などの災害が関係しているといわれています。地震等の災害が発生した場合には、復興事業の一環で住宅地を移転したり新しく道路作ることがあります。その際に、土地の所有者を調査し用地を取得することがあるのですが、相続登記が行われていない土地では実際の所有者が登記簿から判明せず、復興の妨げになることがありました。実際、九州ほどの面積が、登記簿から所有者が明らかでなく「所有者不明土地」になっているとも言われています。
2. 期限について
相続登記義務化が始まりましたが、具体的には下記の期限までに相続登記を行えば大丈夫です。
- 令和6年4月1日より”前”に発生した相続 ⇒ 令和9年3月31日まで
- 令和6年4月1日より”後”に発生した相続 ⇒ 相続発生から3年以内
※正確には、「不動産を相続したことを知ってから3年以内」です
3. 過料(罰金)について
上記の期限を過ぎた場合には、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される恐れがありますが、下記のように正当な事由がある場合には科されないことになっています。
- 相続人が極めて多数であり、戸籍の収集や相続人の把握に時間を用する場合
- 遺産の範囲や遺言の有効性などが争われている場合
- 相続登記を行う者に病気等の事情がある場合
- DV被害者等で避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮しており、登記費用の負担ができない場合
また、正当な事由がない場合であっても、「相続人申告登記」を行うことによって、過料を免れることができます。
相続人申告登記とは、自身が相続人であることを申告する旨の登記であり、相続登記とは異なりますが所有者不明土地問題の解消に資するため、新しくできた制度です。ただし、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議等により新たに所有者が確定した場合には、3年以内に相続登記を行う必要がありますのでご注意ください。
以上、相続登記義務化の概要についてまとめてみました。
本記事には記載できなかった注意点などもございますので、ぜひ一度、高橋ゲン司法書士事務所にご相談ください。
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