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相続登記に必要な書類 part3

本記事では「その他の書類」を解説していきます。
part1をまだご覧になっていない方は、ぜひpart1part2もご覧ください。

1. 必要書類一覧

【被相続人に関する書類】

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

【相続人に関する書類】

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 新たに名義人となる方の住民票又は戸籍の附票

【その他の書類】

  • 登記申請書
  • 収入印紙
  • 相続関係説明図
  • 不動産の評価証明書

2. 必要書類についての解説その他の書類

【① 登記申請書】

登記申請の際には、申請書を作成し管轄の法務局へ提出する必要があります。相続登記では、登記の目的・原因・取得者の氏名・不動産の情報などを記載します。

【② 収入印紙】

相続登記を行う際には、不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税を納めなければなりません。納付は基本的に収入印紙にて行いますので、事前に計算の上、収入印紙を用意しましょう。(オンライン申請を行う場合はインターネットバンキングでも振り込みができます)
なお、減税措置が適用されるケースもございますので、忘れずに確認しましょう。

【③ 相続関係説明図】

相続関係説明図は、相続人の関係を視覚的に示す家系図です。特に決まったフォーマットはありませんが、被相続人の情報と相続人の情報及び関係性を記載します。
相続登記では必ず添付が必要な書類ではありませんが、戸籍の原本還付を行う際には作成をお勧めします。相続関係説明図を作成しない場合に戸籍の原本を返してもらうには、全ての戸籍をコピーし、「原本と相違ない」旨を記載し提出する必要がありますが、相続関係説明図を提出した場合には、コピーを提出する必要がなくなります。

【④ 不動産の評価証明書】

②の収入印紙代(登録免許税)を計算するために必要な根拠資料です。市町村役場にて最新年度のものを取得しましょう。なお、毎年5月~6月あたりに届く、固定資産税の納税通知書(課税明細書)が手元にあり、評価額が分かる場合には、そちらで代用も可能です。

3. まとめ

part3では、「その他の書類」を解説しました。
以上で、相続登記に必要な書類の解説を終わりますが、
なお、本記事は概要のみを解説したものであり、実際には細かなルールや論点がありますので、難しいと思われた方は司法書士に頼まれてはいかがでしょうか。

高橋ゲン司法書士事務所では、東川町のみならず、旭川市などの近郊市町村にも出張訪問をおこなっております。相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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