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相続登記に必要な書類 part2

前回は「被相続人に関する書類」を解説いたしましたので、本記事では「相続人に関する書類」を解説していきます。
part1をまだご覧になっていない方は、ぜひこちらもご覧ください。

1. 必要書類一覧

【被相続人に関する書類】

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

【相続人に関する書類】

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 新たに名義人となる方の住民票又は戸籍の附票

【その他の書類】

  • 登記申請書
  • 収入印紙
  • 相続関係説明図
  • 不動産の評価証明書

2. 必要書類についての解説相続人に関する書類

【① 遺産分割協議書】

相続手続きでは、相続人全員が財産の分割方法について話し合いを行い、その結果を書面で作成する必要があります。相続登記においても法務局に対し、①誰が新しい名義人になるのか ②相続人全員がそれに合意していること を遺産分割協議書にて証明します。

遺産分割協議書に記載する主な内容は、①被相続人の情報(氏名・生年月日・本籍など) ②協議の内容(財産の内容・取得者) ③相続人全員の署名・押印 です。なお、遺産分割協議は全ての財産をまとめて行うことができますが、一部の財産のみ行うことも可能です。相続登記においては、名義変更する不動産の所有者が定められていればよく、預貯金などの記載はなくても構いません。

最後に、作成された遺産分割協議書に相続人全員が「実印」にて押印を行いますが、これは後述の「印鑑登録証明書」と照らし合わせることで、相続人本人が作成したことを証明するために必ず必要です。

【② 相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本】

相続登記には、被相続人の「死亡後」に取得した「相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本」が必要です。
民法では被相続人の死亡時に生きている者が相続人となり、既に亡くなっている場合には相続人とはなりません。よって、part1で解説した「被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本」が相続人の調査のために必要であったのに対し、「相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本」は相続発生時に、相続人が健在であったことの確認のために必要です。

なお、戸籍の「謄本」と「抄本」の違いは、戸籍に記録されているすべての情報を記載したものが「謄本」で、一部の情報のみを記載したものが「抄本」です。「相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本」は相続人が生きていることの確認のために必要で、相続人の配偶者や子どもの情報等は必要ありませんので「抄本」で問題ありません。※もちろん「謄本」でも構いません。

【③ 相続人全員の印鑑登録証明書】

前述の「遺産分割協議書」が相続人全員によって作成されたことを証明するために必要です。なお、相続登記に使用する場合、有効期限はなく、相続人の死亡前に取得したものであっても使用することが可能ですが、司法書士に依頼した場合には他の相続人の意思確認のため、改めて取得をお願いすることが通常です。

【④ 新たに名義人となる方の住民票又は戸籍の附票】

登記簿には所有者の氏名および住所が記載されますが、その住所が架空のものであったり、間違っているものは「権利関係を社会に公示する」登記制度上好ましくありません。よって、新たに名義人となる方の住民票を法務局に提出することで、正確な住所を記載してもらうことが必要です。

また、住民票を取得する際の注意点として、①本籍を記載してもらう ②マイナンバーは記載しない ことに気をつけましょう。本籍については、戸籍と住民票の者が同一人物であることを確認するため記載してもらい、マイナンバーについては個人情報であり法務局では使用しない情報のため省略します。なお、万が一マイナンバーの記載された住民票を提出した場合には、マイナンバーの記載のない住民票と差し替えを求められますので、あらかじめマイナンバーの記載のないものを取得しましょう。

part2では、「相続人に関する書類」を解説しました。
次回は登記申請書等の「その他の書類」について解説していきます。

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