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相続登記に必要な書類 part1

今話題の相続登記義務化ですが、相続登記には具体的にどのような書類が必要になるのでしょうか?
今回は親が死亡し遺言書を残していなかったという、一般的なケースに限定して解説していきます。

1. 必要書類一覧

【被相続人に関する書類】

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

【相続人に関する書類】

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 新たに名義人となる方の住民票又は戸籍の附票

【その他の書類】

  • 登記申請書
  • 収入印紙
  • 相続関係説明図
  • 不動産の評価証明書

2. 必要書類についての解説被相続人に関する書類

【① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本

日本では戸籍制度が存在しており、誰から生まれ、誰と結婚し、または離婚したか、もしくは子供を作ったかなど、身分に関する事実が本籍地の役所にて記録されています。
相続手続きでは相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行わなければなりませんので、被相続人が生まれてから亡くなるまでの「全て」の戸籍を収集し、相続人を明らかにする必要があります。
なお、「全て」と強調しているのは、戸籍は法律の改正や転籍(本籍地を変えること)によって作り変えられることがあり、その時点で必要のない記録が新しい戸籍には記載されないため、最新の戸籍だけでは相続人が分からないからです。例えば、子供が結婚し親の戸籍を出た後に、親が本籍地を別の市町村に変更した際には、新しい戸籍には子供の情報が全く記載されません。

令和6年3月1日より、本籍地以外の役所でも戸籍の交付が受けられるようになりましたので、お近くの役所にて「相続手続き」のため、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が欲しいと伝えるのが良いでしょう。

【② 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票】

登記簿には通常、住所・氏名しか記載されず、戸籍謄本には氏名・生年月日しか本人を特定する記載はありません。このままでは、登記簿に記載されている者が、死亡した者本人なのか疑問が出てきます。同姓同名の他人の可能性も多いに考えられますし、間違って赤の他人の不動産の名義変更をしてしまっては大変です。そこで、最後の住所地の役所で発行される「住民票の除票」も提出することが求められています。

被相続人が亡くなると、住民票から除かれ「除票」と呼ばれる書類になります。除票には氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所のほかに、本籍を記載できます。本籍入りの除票を取得することで、登記簿と戸籍謄本を照らし合わせることができ、同一性が証明できます。ただし、登記簿上の住所が本籍地と全く一緒の場合には除票を提出しなくても、同一性が確認できるため、除票は不要です。

除票には「最後の住所」と「ひとつ前の住所」が記載されておりますが、住所を転々としており、登記簿上の住所が出てこない場合には、「戸籍の附票」と呼ばれる書類を取得しましょう。戸籍の附票は、その本籍地にいる間の全ての住所の変遷が記載されている書類で、本籍地の役所で取得できます。なお、役所で発行する際に「本籍を記載してほしい」と伝えない限り、本籍の記載が省略されてしまうので注意しましょう。

それでは、今回の解説を終わります。第二弾では「相続人に関する書類」を解説していきます!

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